さて!猟銃初心者講習会の試験に出る数字関連も
狩猟免許関連の話まで来ました!
猟銃所持に関する申請などは「警察」「公安委員会」が管轄でしたが、
狩猟免許に関しては「知事」「猟友会」が管轄してますので、
これも合わせて覚えておいてください!
狩猟免許を受けられない者
・鳥獣保護法令違反で罰金以上の刑
・・・執行が終わった日または受けることができなくなった日から3年
・狩猟免許を取り消された日から3年
狩猟免許の有効期間
・狩猟免許を受けた日から3年を経過した日の属する9月14日まで
※更新後は3年
効力停止
1年を超えない範囲で免許の種類の一部または全部
狩猟者登録
有効期間10月15日~4月15日
(北海道9月15日~4月15日)
狩猟期間
11月15日~2月15日
(青森・秋田・山形の鴨類は11月1日~1月31日)
※猟区10月15日~3月15日
北海道10月1日~1月31日
※猟区9月15日~2月28日
狩猟期間が満了したら30日以内に返納
狩猟登録の抹消は6ヶ月を超えない範囲で一時停止もできる
休猟区・・・3年以内の期間を定めて知事が指定
私、狩猟期間がなぜか全然覚えられなくなって、
最後諦めたんですよね・・・
試験に出なくて良かったですが・・・(笑)
次回は猟銃にまつわる数字関係です!