それでは、続いてのお勉強は
第2章「猟銃・空気銃に関する法令」をザックリとご紹介します(;^ω^)
「猟銃・空気銃の所持の禁止と除外自由」
銃は危ないから、素人は持っちゃならん!と銃刀法第3条で言ってますが、
猟銃は所持許可を持っていれば、VIP待遇(嘘)になり、持ってもOKになります。
ただし!所持するということは、
保管するのも、携帯して持つことも、運ぶことも
全責任は自分にあります!
だから、例えば私には学生時代からの友人で
私が猟師になることに興味を持っているYという悪友がいます。
この悪友Yの家に置きっぱなしにすれば、
そのYが所持したことになり捕まります。
また、悪友Yに運ばせてもYが捕まります。
Yに恨みがあるのなら、この方法で逮捕させられるかもしれませんが、
自分にも所持禁止違反の幇助が該当され、一緒にお縄になります。
ちなみに、鉄砲を持つことができるのは、こんなケースが他にあります!
なんか、色々と面倒くさいんで、はしょって書きました(笑)
・警察官が正義のため、仕事で持つ
・国や地方公共団体の職員が猟銃や狩猟の講習会やるときや、
技能検定とか講習でつかうとき
・研究所とかが研究するとき
・で、そんなときに使う銃を管理する人もOK
・猟銃所持許可を受けた人間や技能検定を受けるとき
・教習射撃指導員が検定や指導をするとき
(なんか、いっぱい書いてあったが共感の種類が多すぎてよく分からん!)
・猟銃保管業者が保管を委託されたとき
・拳銃射撃場が保管の委託を受けたとき
・教育委員会の登録を受けた古い鉄砲なんかを登録証付きで持つ
・メーカーや販売店が持つ
「所持許可制度」
・一銃一許可制・・・二人で一つの銃は持てない!銃を増やすときは許可取れ!
・事前許可制・・・銃を手に入れる前に許可取れよ!
・猟銃と空気銃は、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃、
空気銃を使用して年少射撃資格者の指導しかできんぞ!
コレクションとか遺品で許可取ろうとしても通らんぞ!
ちなみに狩猟っていうのは、獲っていいぞと決められた狩猟鳥獣を
法で定められた法定猟法で、捕獲すること(鳥獣法)
有害鳥獣駆除とは、農林水産業や生態系に害になる鳥獣を捕獲するときと
海なんかにいる有害水産動物の駆除や駆逐をすること
標的射撃はクレー射撃とかのことね
長くなったんで続きは次回に!